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土地建物に関する登記

マイホームを新築したとき

 建物の所有者が誰であるかを明確にするために「所有権保存登記」を行います。また、建物の新築や土地の購入にあわせて住宅ローンを組んだ場合には、銀行などの抵当権をつける手続きを同時に行います。

土地・建物を売買したとき

 土地・建物の売買によって所有者が変わった場合には登記名義人の変更手続きを行います。私たち司法書士は、売買契約書が適正か否かを確認したり、取引の現場に立ち会い「人・物・意思」の確認を行うなど、様々な角度から取引の安全を守り、トラブルの防止に寄与しています。

住宅ローンを組んだとき

 家を新築したり、土地や家を購入したりする際に、銀行などの金融機関から住宅ローンというかたちで融資を受けることも一般的になされています。
この場合、融資元である銀行等にその土地や家を資産的な担保として提供することによって住宅ローンを組みます。このときに利用されるものが「抵当権(もしくは根抵当権)設定登記」です。
当事務所では、契約内容や利用する住宅ローンの内容を確認し、関係当事者様のご納得のもとにお手続きをいたします。

住宅ローンを返し終わったとき

 住宅ローンを返し終わったからといって安心できるわけではありません。住宅ローンを組んだ場合、通常は土地や建物に抵当権が設定されていますが、実際の返済が終わっても「抵当権抹消登記」を行わなければ、登記簿上の抵当権が残り続けてしまいます。多くの場合は返済終了後に金融機関から登記に必要な書類が渡されますが、手続きをせずに放置してしまうと、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともあるのです。そのため、早めに司法書士にご相談ください。

土地・建物の所有者が亡くなったとき


 土地・建物の所有者が亡くなったときや、贈与により所有者が変わる場合に名義変更の手続きを代理人として行います。相続を証明する戸籍謄本をとったり、遺産分割協議書や贈与が行われたことを証明する書類の作成など、何かと面倒で難しい手続きも司法書士が代わって行います。

会社・法人に関する登記

新しく株式会社やNPO法人等を設立したいとき

 新しく株式会社や法人を設立したい、組合を作りたいなどお客様のニーズに対応した会社・法人の設立をお手伝いします。設立にあたり、会社の事業内容や役員構成についてのご相談、資本金についてなど様々な不安を解消いたします。

取締役などの役員を変更したいとき

 新たに役員を選ぶ場合や、役員が辞める場合の登記をお手伝いします。また、役員の住所や氏名の変更があった場合の登記もお手伝いします。

有限会社から株式会社に変更したいとき

 会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。また特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議を行うことで、いつでも株式会社に変更が可能です。登記は株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記を同時に申請します。ただし一度株式会社に変更すると、有限会社に戻ることはできませんので、それぞれのメリットとデメリットのことなど、司法書士にご相談ください。

会社や法人を解散したいとき

 会社や法人が解散する際には、まず「解散」の登記が必要です。しかし、解散の登記だけでは会社はなくならず、清算手続きが必要となります。その清算手続きをする人を「清算人」というのですが、その清算人の就任にも清算人の登記が必要です。
清算人による清算手続きを終了すると、「清算結了」の登記をなし、これによって会社の登記がなくなる(閉鎖される)ことになり、法的に会社の存在がなくなることになります。



暮らしの法律問題

退去したアパートの大家さんが敷金を返してくれないとき

 アパートから出たのに敷金を返してもらえない、貸家から退去したのに敷金が少ししか帰ってこない等、敷金・保証金をめぐるトラブルは後を絶ちません。国土交通省の示すガイドラインによると「通常の住まい方から発生する損耗は大家さんの負担」とされています。 敷金の返却に疑問を感じた方は司法書士にご相談下さい。大家さんとの交渉も請けたまわります。

賃借人が何カ月もアパートの家賃を滞納して払ってくれないとき

 家賃の支払が滞っている賃借人との交渉や法的手続き等を代行いたします。

交通事故で追突されたので相手方に車の修理代を請求したいとき

 司法書士が代理人として相手方や保険会社と交渉します。示談が成立しない場合には、簡易裁判所に訴訟提起することも可能です。

悪質商法で強引に契約させられた商品を解約したいとき

 インターネットの無料サイトにアクセス、クリックしたら突然高額な請求をされた場合や、必要も無い高額な商品を購入させられた場合等、悪質な商売をする業者は後を絶ちません。このようなときは放置しておいて良い場合と、即座に対応しなければならない場合があります。このような悪徳商法の被害にあった際にはお気軽に法律の専門家である司法書士にご相談ください。

パチンコ必勝法のマニュアルを購入したが全く勝てないとき

 このケースは解約できる場合が多いと思われますが、相手方の連絡先が不明になったり、相手方に資産がなくお金を取り戻せない場合もあります。専門家に相談を行うことで相手方を特定できる場合もありますので、まずは司法書士にご相談下さい。

出会い系サイトを利用して多額のポイントを購入させられたが相手に出会えないとき

 会う直前でキャンセルになりポイントだけが消費される、高額な退会費用を請求された、システム復旧費用を請求された。完全無料のはずなのに高額な金額を請求されたなど、1つでも当てはまる場合は、司法書士にご相談下さい。

無料のアダルトサイトを閲覧していたら勝手に有料会員登録されてしまったとき

 悪質な業者とのやりとりを放っておくと大変危険です。あなたの大切な個人情報が漏えいする可能性もございますので、まずは司法書士にご相談下さい。

ネットオークションで商品を落札したが届かないとき

 ネットオークションで購入した商品が届かないなどのトラブルが増えています。被害にあった場合には泣き寝入りをせず、司法書士にご相談ください。

トラブルの相手から裁判を起こされてしまったとき

 司法書士は賠償を求める金額や請求されてしまっている金額が140万円以下の場合において、以下の行為を行うことができます。
・相手方や保険会社と示談交渉
・訴訟業務

 まずは司法書士にご相談下さい。

借金の整理

借金がふくらんで返済が困難になってしまったとき

 返済が困難と感じたらすぐに相談することが借金解決への第一歩です。まずは、司法書士へご相談ください。一緒に最善の方法を導き出しましょう。

自宅は手放したくないが住宅ローン以外にも借金があって返済が厳しいとき

 滞納を繰り返していると、住宅を維持したくてもできなくなってしまいます。相談していただけますと、任意整理や個人再生という債務整理方法を行い、住宅を残しつつ、無理のない借金返済をすることも可能です。

学校を卒業後思うように就職できず奨学金の償還が難しいとき

 「減額返還制度」「返還期限猶予制度」「所得連動返還型無利子奨学金制度」等の制度もございますので、まずは司法書士にご相談下さい。

ヤミ金から脅迫的な取り立てを受けているとき

 貸金業を営むためには、国か都道府県の登録を受けなければなりません。無登録で貸金業を営む業者はヤミ金融業者になります。
また、登録業者であっても出資法で定められている上限金利(年利20%:例えば3万円を1日借りれば金利は約16.4円)を超える金利の貸付けを行っている業者であればそちらもヤミ金融業者です。
このようなヤミ金融の被害に遭われた場合は司法書士にご相談下さい。

知らない会社から「債権譲渡を受けた」との請求書が送られてきたとき

 借金も使用料もプライバシーに関する事項ですので、外から一目で内容がわかるようなハガキで送られてくる場合はほとんどが不当請求です。ただし最近は封書を使用し、公的機関を装うような名称を使用して請求してくる業者も増えてきておりますので、注意してください。このような場合も、まずは司法書士にご相談下さい。

親が多額の借金を残したまま亡くなってしまったとき


相続人は、「財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条)と規定されていますこれは、預金や土地などの財産だけでなく、借金も相続することを意味します。したがって、ご質問の借金については、原則として相続人が支払いをしなければなりません。
ただし、相続人には自らの意思で相続をしないことを選択するという自由が認められており、これを相続放棄といいます。お困りの際はまず司法書士にご相談下さい。

成年後見

認知症の親が悪質商法の被害にあわないか心配なとき

 成年後見制度を利用しますと、重要な契約をする際には後見人などの代理や同意が必要となりますので、万が一本人が単独で契約をしてしまったような場合でも、その契約を取り消したり無効を主張することができます。

将来判断能力が衰えてきた場合が心配なとき

 このような方のために「任意後見」という制度があります。これは、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおくことにより、将来判断能力が衰えた場合の後見事務の内容と後見人になってもらう人を決めておくというもので、いわば「自分で選ぶ後見制度」です。まだ新しい制度ですが、司法書士は身近なくらしの法律家として、この制度の活用サポートに積極的に取り組んでいます。

認知症の親の老人ホーム入所費用を賄うため親の名義の土地を売却したいとき

 相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議をすることがあります。しかし、判断能力が不十分な相続人が一人でもいると有効な協議をすることができず、遺産の名義変更手続が滞ってしまいます。このようなときには、家庭裁判所で選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行うことになります。

知的障がいを持つ子どもの将来が不安なとき

 「親なき後」の問題ですが、あらかじめ任意後見契約を結んでおく、あるいは遺言をのこして遺産の配分を決めておいたり後任の後見人を指定しておく、といった対策をとることで万一の事態に備えることが可能です。

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