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相続が発生したら
法定相続と相続人
遺産の分類と相続方法
相続手続に必要なもの

 
相続の名義変更
不動産の名義変更(相続登記)の流れ
預貯金の名義変更
株式の名義変更
遺族年金の受給

 
相続放棄
3ヶ月経過後の相続放棄
保証債務の相続
単純承認と限定承認

相続が発生したとき

  相続において最もトラブルが発生しやすいのは「遺産相続」です。しかし、遺産相続においてトラブルとなるポイントは、実はほとんど決まっています。それにもかかわらず遺産相続のトラブルが絶えないのは、そのポイントをスムーズに処理するための専門知識が必要になるからなのです。
 ポイントをしっかりと押さえ、初期の段階で適切に対処することができれば、問題の解決はそう難しいものではなくなります。
 遺産相続でトラブルになりやすい3つのポイントは「誰に」「何を」「どう分けるか」になります。

1.誰に(相続人と相続分)
・誰が相続人になるか
・自分はどれだけ相続できるか
・相続人間の不公平を調整するにはどうすべきか
などがあります。詳しくは法定相続と相続人のページをご覧下さい。

2.何を(遺産)
・何が遺産になるか
・遺産の評価の仕方はどうすべきか
・借金がある場合はどうなるか
などがあります。詳しくは遺産の分類と相続方法のページをご覧下さい。

3.どう分けるか?(遺産相続の方法)
・どのような分け方があるか
・自分にはどの分け方がよいか
などがあります。


法定相続と相続人について

  相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、または相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになり、これを「法定相続」と呼びます。
(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。)

法定相続の順位割合はならびに以下のように決められています。

 

順 位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

 相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。そのため正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順としましては、以下のようなものがあります。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

 相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。また、訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担となります。


遺産の分類と相続方法

 遺産や相続財産は、亡くなった方が残した「権利と義務」のことです。つまり遺産には不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということになります。また、遺産に該当しないものもあります。
 それぞれの例は以下の通りです。

プラスの財産

不動産:宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利:借地権・地上権・定期借地権など
金融資産:現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産:車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他:株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

借金:借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課:未払の所得税・住民税・固定資産税
保証債務
その他:未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの


財産分与請求権
生活保護受給権
身元保証債務
扶養請求権
受取人指定のある生命保険金
墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するものなど

 

 これらの遺産のどう評価すべきかですが、遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。ただし、遺産の評価には、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要となります。
 相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。また評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。そのため相続に詳しい税理士や不動産鑑定士に相談する必要があります。
それぞれの財産を評価し、プラスかマイナスかを調査したうえで、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。

 相続の方法は次の3つしかありません。一つ目としては相続財産を単純承認することです。その場合すべての相続財産をそのまま相続し、このまま具体的な相続手続きに進みます。次のステップとしては相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いを行うことになります。

 次に相続財産を放棄することです。これは何も受け継がないという選択で、相続放棄と呼びます。マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。この方法では相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立を行います。

 最後に相続財産を限定承認することです。被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐという選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継ぐことができます。この方法では相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立を行います。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあります。また、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。


相続手続に必要なもの

 相続手続には、添付書類などとして下記のようなものが必要となります。相手先によって変わる部分もありますが、ここでは代表的なものを例として掲載しております。

手続き 死亡者の 受取人・相続人の
除住
民票
除籍 改製原戸籍
原戸籍
診断書 手帳
証書
印鑑 印鑑証明 住民票 戸籍
会社役員の退任
会員
クレジットカード
遺族年金
寡婦年金
死亡一時金
遺族厚生年金
遺族共済年金
葬祭費
埋葬費
保険金(生保)
保険金(簡保)
不動産名義変更
預貯金名義変更・解約
株式名義変更
自動車名義変更
光熱費名義変更
電話名義変更
借金名義変更
※必要書類の詳細については、関係各所へお問い合わせください。

相続の名義変更について

  相続の名義変更をしなければ、将来的に相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です。相続の名義変更とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ変更することです。これを相続登記といいます。この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができなくなってしまいます。
 ですが、登記手続きには義務がなく、明確な期限が定まっていないことなどから放置してしまう方もいらっしゃいます。

 登記をしないデメリットには以下のようなものがあります。

・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができません。 たとえご自分がその不動産を相続すると産分割協議で決定しましても、その相続登記がされていなければ、他の相続人が自分の持分を勝手に売却してその登記をしてしまうと、買主に対して自分の不動産であるという主張を行えません。
・時が経つとともに、関係の希薄な相続人がどんどん増えることで、いざ遺産分割協議をしようとしてもまとまるはずだった話もまとまらなくなる可能性が高くなります。
・相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることができません
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、自分のみではなく、共有者全員でなければその不動産の売却ができません。
・相続人の誰かに借金や税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。

 登記をしない理由としましては考えられるケースと、その場合にどのような問題が起きるのかを例示すると、以下のようなものが挙げられます。

・死亡した人が地方に土地を保有しており、相続人では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース
→このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してくるなど、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。
・相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース
→相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあるでしょう。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などに不在者財産管理人として話し合いに参加してもらうことで、遺産を分割することができます。
・登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース
→不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をもっておられると思います。仮に紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることが可能です。
・相続登記をすると、莫大な相続税が発生すると思い込んでいるケース
→相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程度(平成27年1月1日以降は6%程度の見込み)になります。つまり、殆どの方には相続税は課税されません。ですので、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
・登記をせずにそのまま長期間経過してしまい、なんらかの罰則を恐れて名義変更ができなかったケース
→不動産を相続した時に、登記が必要なことを知らずにそのまま長期間経過し、名義変更をされていない方がいらっしゃいます。不動産を相続した場合には所有権の移転登記が必要になります。 名義変更をしなかったからといって、罰則などはございません。

 

 このような問題に巻き込まれないためにも、登記は絶対にしておいてください。


不動産の名義変更(相続登記)の流れについて

 1.登記に必要な書類の収集
 登記に必要な書類はどのような割合・方法で相続されたかによって、用意する書類が異なってきます。

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
・被相続人の除住民票
・相続人の戸籍
・相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書

2)遺言書に基づいて相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
・被相続人の除住民票
・相続人の戸籍
・相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・遺言書

3)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
・被相続人の除住民票
・相続人の戸籍
・相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書

2.申請書の作成
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に異なります。司法書士にご相談ください。


3.登記の申請
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。提出した書類に不備がなければ1週間〜10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。


4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額の1000分の4になります。


預貯金の名義変更について

  被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から預金口座が凍結されます。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにする手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。また、金融機関によって手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認が必要になります。

 遺産分割協議前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印

 遺産分割協議後の場合は遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード



株式の名義変更について

 相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、不動産の名義変更と同様に、名義を変更する必要があります。株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

 上場株式の名義変更の場合、上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。そのため証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。

 まずは証券会社との手続についてお話します。証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。その際に必要となる書類は、以下のようなものがあります。
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

 次に株式を発行している株式会社との手続の場合、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

 非上場株式の名義変更手続きに関してはそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。


遺族年金の受給について

 
 遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なります。それは以下の3種類です。
(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)
(3)遺族共済年金(共済年金に相当)

 それぞれの対象は以下の表のようになります。

死亡者 対象の方 給付種類
自営業 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
子のない妻 死亡一時金 または 寡婦年金
サラリーマン 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満) 遺族厚生年金
子のない妻(40〜65歳) 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算
公務員 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族共済年金
子のない妻(40歳未満) 遺族共済年金
子のない妻(40〜65歳) 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

 

(1)遺族基礎年金
受給要件として以下の条件を満たしていることが必要となります。
・被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合(ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある必要があります。)

 対象者は死亡した方によって生計を維持されていた、子供または子のある妻に支給されますが、この子というのは以下の条件を満たしていなければなりません。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(2)遺族厚生年金
受給要件として以下の条件を満たしていることが必要となります。
・被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内に亡くなられたとき。(ただし、遺族基礎年金と同様に死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。)
・老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合
・1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなられた場合

 対象者は遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子)、子供のいない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)、孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)になります。


相続放棄について

相続にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産である借金なども含まれます。相続放棄とは、この被相続人の残した財産や借金をどちらも相続しないという方法です。借金などの負債を相続した場合、相続人に支払い義務が生じてしまいますが、相続放棄を行えは支払いに応じる必要は一切なくなります。
 相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。遺産分割で遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。(仮にこの3ヶ月を過ぎてしまった場合には別ページを参照してください。)
 相続放棄手続きの流れは以下のようになります。
1)戸籍等の添付書類の収集
2)相続放棄申述書の作成
3)家庭裁判所への相続放棄の申し立て
4)家庭裁判所からの照会への回答を受け取り、問題がなければ申述を受理
5)家庭裁判から通知が来たら完了、必要に応じて相続申述受理証明書を交付

相続放棄の必要書類は相続関係により異なりますが、以下のようなものが挙げられます。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票または戸籍の附票
・申述人・法定代理人等の戸籍謄本
・申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

これらの相続に関する手続きは、全て自分で行うことが出来ます。司法書士が行うことのできる「登記」や「戸籍収集」、税理士の専門領域である「相続税申告」なども、全てご本人であれば行うことが出来ます。ですが、本人が行うよりも専門家に任せたほうがよいでしょう。何故ならこれらの手続きには多くの知識が必要であり、時間と手間がかかる上に失敗が許されないからです。
確かに手続き自体は決して難しくなく、一般の方でも、相続放棄に必要な手続きを全て自分でやられる方はいらっしゃいますが、相続放棄期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)に間に合わなかったり、慣れない手続きにより書類作成でミスを犯してしまった場合に、莫大な借金や負債を背負い込むというリスクがあるからです。
相続放棄の申述は、一度しかチャンスがありません。そのため、家庭裁判所に申述を却下されてしまった場合、再申請を行うことは出来ず、その決定は覆すことが出来ません。そのため書類に不備が発覚した場合には相続放棄を行えません。また、相続放棄期限を過ぎてしまうと相続放棄は極めて困難です。また、相続放棄はあなただけの問題ではなく、相続順位が変わることによって次の相続人へ借金返済の義務が課せられてしまうこともあるのです。
また、この財産は相続するがこの財産は相続を行わないなどの選択は出来ません。仮に相続財産の全部若しくは一部を隠匿、私的にこれを消費には負債も含め全ての財産を引き継ぐことになります。債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合は相続放棄ではなく、限定承認を考えてみてもよいかもしれません。


3ヶ月経過後の相続放棄について

 相続放棄の申し立ての期限について「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。そして、注意しなくてはならない点は、相続放棄に関する法律を知らなかったという言い分は認められないということです。
 期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので、十分に注意が必要です。そのため負の相続財産も含めて相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

 相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。相続放棄が受理されずに多額の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったことから、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくはありません。

 では、どうすれば相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。


保証債務の相続について

 相続放棄に関連して問題となるものが「保証債務」です。被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、仮に残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。
 しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

 相続後に保証債務が発覚した場合、債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかったという状況が発生します。その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に債務の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることになります。
ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性もあります。たとえ家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていても、相続放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては相続放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておいてください。
相続放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。また仮に相続放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの相続放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっていることもあるため、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。


単純承認と限定承認について

 単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらなかった場合、自動的に単純承認となります。また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿、私的にこれを消費、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
 これらの場合は、相続する意思がたとえなかった場合でも、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

 限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。プラスの財産とマイナスの財産がある場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないという方法です。ただし、この方法は手続きが複雑で、税金の問題も絡むため、司法書士や税理士といった専門家の関与が必要となります。限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要です。
1)相続人全員の総意が必要
2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされるため、準確定申告が必要
4)相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、清算がされます。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いような場合
・債権の目途がたってから返済する予定である場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人の相続財産を調査し、相続しても良いものなのか判断することが重要です。


一宮市で相続に関するお悩みなら

相続は頻繁に訪れるものではなく、多くの方が初めて経験するものです。
初めての相続となると分からないことだらけで不安が多いと思いますが、その際はお早めに専門家へご相談ください。早めの相談をおすすめする理由は、相続手続きの一部には期限が設けられているためです(相続放棄など)。一宮市にある石黒総合法務事務所は、不動産相続時の名義変更や相続放棄等の各種手続きに関するご相談を承っております。
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